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2024年度 通関士講座受講生からの質問と回答



第2弾 質問1の回答

 


特定輸出者は輸出しようとする貨物について、特定輸出申告と通常の輸出申告のどちらも行うことができます。
そして、特定輸出申告を選択すれば保税地域以外で輸出の許可がされますが、通常の輸出申告を選択した場合には、輸出許可の前に保税地域へ搬入する必要があります。
ですから、特定輸出申告を選択した場合には、そのことを確認するために「保税地域に入れないで輸出の許可を受けようとする旨」の記載をさせます。
つまり、特定輸出者が通常の輸出申告を選択した場合に、税関が誤って輸出の許可をしてしまわないように、この記載が必要になるということです。
税関としてはこの記載があるかどうかを確認すればどちらの申告をしたのかすぐにわかります。
NACCSで申告した場合には、これらの申告はそもそも全く異なるフォームから申告をすることになりますので、税関が誤って許可をしてしまうようなことはないわけですが、書面での輸出申告の場合には、特定輸出申告でも輸出申告でもほぼ同じような書式を使用して申告させるため、税関側で間違いが発生しないように、確認のために必要になるということです。
これが特例輸入者の場合であれば、輸入(引取)申告と輸入(納税)申告では明らかに書式が違うので、そのような記載は不要です。ですから、そのような記載はありませんが、輸出申告の場合にはそれぞれが似ているので勘違いが起こらないように記載させるということです。








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