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2024年度 通関士講座受講生からの質問と回答



第2弾 質問4の回答

 


保税地域、今回は具体的にその中の保税蔵置場で説明しますが、保税蔵置場の許可を受けた者というのは倉庫会社になります。
ある倉庫会社が例えば自社所有の倉庫について保税蔵置場の許可を受けると、外国貨物の保管についての営業をすることができるようになります。この倉庫会社が保税蔵置場の許可を受けた者になります。
それに対して、
保税蔵置場に外国貨物の置くことの承認を受けるのは貨物の所有者である輸入者です。
輸入者は、保税蔵置場に外国貨物のまま3カ月以上置きたい場合には税関に申請して蔵入承認を受けることになります。また、保管中の外国貨物を国内に引き取りたい場合には輸入の許可を受けることになります。つまり、蔵入承認も輸入の許可もどちらも輸入者が税関に申請や申告をして受けることになります。








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